(目的)
真に支援が必要な低所得者世帯の者に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与することを目的に実施するものです。(※大学等における修学の支援に関する法律第一条より)
(概要・制度のご案内)
2020年4月1日から、意欲ある子供たちの進学を支援するため、授業料・入学金の減免と、給付型奨学金が大幅拡充により、要件確認を受けた大学、短期大学、高等専門学校、専門学校を無償化する支援措置です。
文部科学省のホームページ
高等教育の修学支援新制度
(大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項に基づく公表)
・令和6年8月公表